今日は子どもの日。
そこで子どもの養育費についてのおはなしです。

離婚後、子どもと別れて暮らす親は
子どもを監護養育する親に対して、
養育費用を支払わなければなりません。

これは「支払いができる人は」とか「余力のある人は」
などという条件はつきません。強い義務なのです。
子どもが自立するまでの養育に必要な経費なので、
当然のことと言えます。

その当然のことが、履行されていない現状があります。
現在養育費を受け取っているシングルマザーは3割以下。
(平成28年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告より)

協議離婚の場合、
養育費の支払いなど重要な取り決めをするときには
口頭での約束や私的な合意書のようなものだけではなく、
公正証書を作成することをおすすめします。
「強制執行認諾条項」付きの公正証書です。
お金が少しかかりますが、それ以上のメリットがあります。
約束が履行されないとき、
裁判を起こさなくても強制執行ができることです。

その他の約束についても、
トラブルを避けるためにお互いにとって安全な方法だと思います。
すでに離婚が成立していても大丈夫です。

大阪市ではこんな支援が始まっています。
いいですね。