令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金は
児童手当が振り込まれている口座に振り込まるのですが、
その基準日が9月30日となっています。

10月以降に離婚された方は
離婚後に児童手当の受け取りを自分の口座に切り替えたとしても、
基準日の口座に振り込まれるので、
受取れない可能性があります。

DVで離婚していたり、避難のため別居している方は
DV証明書や保護命令書、支援措置決定通知書などがあり
保険証の名義が自分で、子どもが扶養になっていれば
所定の手続きで受け取れる可能性があります。

どちらの場合も
早めに自治体に問い合わせてください!